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会員規約

第 1 条  ≪名 称≫
本クラブはジェルスポーツクラブと称します。
第 2 条  ≪本部事務所所在地≫
本クラブの本部は、鹿児島市明和1-25
株式会社ケービースポーツ内におく。
第 3 条  ≪運営管理≫
鹿児島店、国分店の運営管理は、(株)ケービースポーツ(以下 会社という)が行います。
第 4 条  ≪目 的≫
子供・・・専任コーチ制による一貫した水泳指導を行い、水泳に対する正しい理解と関心を深め、併せて健全な心身の育成、スポーツの振興を図ることを目的とします。
成人・・・会員がクラブ内の諸施設を利用することにより、心身の健康維持と増進に努めるとともに、会員相互の明るいコミュニケーションを築くことを目的とします。
第 5 条  ≪入会資格≫
本クラブに入会できる方は、各コースに定められた資格に該当し、本クラブの趣旨に賛同した方とします。
第 6 条  ≪入会手続≫
本クラブに入会を希望する方は、所定の手続きを行い、資格検査を経なければなりません。
第 7 条  ≪入会できない方≫
本クラブは下記に該当する方の、入会をお断りすることがあります。
① 第23条に該当されている方
② 暴力団関係者及びそれに準ずる方
③ 刺青のある方
④ 他の会員に迷惑をかける恐れがある、またはその他好ましくないとクラブが判断した方
第 8 条  ≪入会金・年間諸費(管理費)≫
会員は、別に定める入会金・年間諸費(管理費)を納入しなければなりません。
第 9 条  ≪会 費 等≫
会員は、別に定めるところに従いコース別の会費を1ヶ月毎に納入しなければなりません。その納入方法は前納制とし、原則として銀行自動振替とします。
会員が事前の承認手続きをとる場合のほか、正当な理由がなく会費等の納入を怠ったときは、施設利用及び水泳の指導を停止され、会員としての資格を失う場合があります。
第 10 条  ≪会 員 証≫
本クラブは、会員に対し会員証を交付します。
成人・・・会員カード(ICチップ入)
子供・・・キーホルダー(ICチップ入)
紛失及び破損の場合、再発行となります。再発行(共通)540円(税込)
第 11 条  ≪会員資格の譲渡≫
会員資格は事由の如何を問わず、他の譲渡することはできません。
第 12 条  ≪会員資格の喪失≫
会員は次の場合、資格を失います。
① 退会した場合
② 除名された場合
③ 死亡した場合
④ 法人会員にあっては、法人が解散した場合
第 13 条  ≪除 名 等≫
本クラブは、会員が各項の何れかに該当すると認めた場合は、会員資格の一時停止、または除名します。
① 会費を滞納したとき
② 本クラブの施設を故意に破損したとき
③ 本会則に、その他クラブの定める規則に違反したとき
④ 本クラブ、または会社の名誉、信用を棄損し秩序を乱したとき
⑤ その他、会員としての品位を損なうと認められる非行のあったとき
第 14 条  ≪施設の利用≫
会員は施設を利用する場合、会員証またはICキーホルダーをスタッフ提示及び認証機を通さなければなりません。なお、利用については日時利用可能範囲等について、これを制限する場合があります。
第 15 条  ≪館内の管理≫
① 会員は、施設内において別に定める施設管理規定に従っていただきます
② 会員が前項の管理規定の定めに従わないために発生した盗難については、本クラブは損害責任を一切負わないものとします
第 16 条  ≪会員のモラル≫
会員は、下記のことを遵守しなければなりません。
① 施設内ではコーチの指示に従いルールを守ること
② 本クラブの秩序を守り、本クラブの目的に沿うよう努力すること
③ チームワークを守り、クラブ会員全員が明朗・快活なスポーツマンとなるよう楽しい雰囲気の中にも、きちんとした行動をとること
第 17 条  ≪休会・コース変更≫
休会・コース変更をしようとする方は、所定の届出用紙に必要事項を記入・提出、またはマイページから申請し承認を得なければなりません。
第 18 条  ≪退 会≫
会員は、本クラブを退会しようとする場合は、原則として退会届を最終出席月の前月25日迄に提出して承認を得てください。なお、最終出席日までに未納がある場合は完納して頂きます。
第 19 条  ≪傷害事故の責任≫
会員が施設内の利用において受けた傷害、その他不慮の事故については、本クラブは一切責任を負わないものとします。
但し、本クラブの責任に起因する事故と認められるものについては本クラブ加入の保険内で補償をし、それ以上の補償の責任を負わないものとします。
但し、本クラブの責任に起因する事故と認められるものについては本クラブ加入の保険内で補償をし、それ以上の補償の責任を負わないものとします。
第 20 条  ≪施設の閉鎖≫
会社は次の場合、クラブの諸施設の一部または全部を閉鎖することができます
① 災害・台風・大雪その他により、開館が不可能と認められた時
② 施設の改造または補修のとき
③ 法令の制定、改廃等によるとき
④ 行政指導等によるとき
⑤ 経営上重大な理由のあるとき
第 21 条  ≪届出事項≫
会員は、住所・連絡先・会費引落銀行口座その他入会申込記載に変更があった場合は、速やかにマイページより変更をお願いします。
また、会費引落銀行口座やマイページを利用できない環境の方は、お手数ですがクラブ窓口までお越しください。
第 22 条  ≪休 館 日≫
本クラブの休館日は、クラブカレンダーに定められています。
また、補修等の必要が生じた場合には臨時に休館する場合があります。
※臨時休館日の場合、HPや館内掲示・お知らせにて告知します。
第 23 条  ≪入会・入場・水泳禁止事項≫
① 酒気を帯びている方
② 心臓異常者・結核要注意者
③ テンカン等卒倒性体質者
④ 法定伝染病性疾患、その他の伝染病疾患
⑤ 眼及び耳に病気を持っている方
⑥ 刺青(タトゥー)のある方
⑦ その他、医師及び本クラブの運営委員会が水泳・運動禁止の必要があると認めた方
※医師の判断により、疾患が完治し水泳・運動等の許可が出た場合、医師の診断書提出によりクラブ判断で承認します。
第 24 条  ≪諸費用の等の変更≫
会社は、本規則に基づいて、会員が負担すべき諸会費を、社会情勢の変動に応じて変更することができます。
本会則の改正・変更は、会社の定めるところによるものとし、その効力はすべての会員におよぶものとします。

2017年3月3日 改定

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